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アイデア商品を思いつきました。実用新案も通りそうに無いけどかなり便利です。あったら100均から雑貨店で普及すると思います。それはすでにある特許商品を加工して作るアイデア商品です。こういう場合はどうすればいいんですか?ダイエットスリッパ並に材料買って少し加工すればすぐ真似しやすいので実用新案でも取りたいですけどある特許商品を加工して機能は同じでそれが便利で使いやすくなった場合は実用新案とれますか?とりあえず商品をその会社から仕入れて加工してネット販売と考えてますけど特許商品を自分で仕入れて加工商品作って売っても何も問題ないですよね?例えるとセロテープを買ってセロテープに目盛りを入れて売るとか機能は同じだけど便利になりますよね?これは特許で実用新案や意匠登録ってとれますか?
ベストアンサー
取れます。そもそも特許を公開する理由は、それを改造して新たな発明をしてもらうためです。なので、ご質問のケースでは、問題なく特許が取れます。←もちろん新規性や進歩性の有無は別の議論です。そもそも特許の対象かといったら対象ですよという話です。これは実用新案でも意匠でも同じです。そして、便利で使いやすくなったことに進歩性や非容易性が認められれば、特許や実用新案の審査もパスできるでしょう(ちなみに実用新案は無審査で登録になります。権利行使の際に有効性が審査されます)。ただし、特許が取れることと、加工商品を売ってもいいかは、別問題です。特許を取っても、売ってしまうと元の特許権者の特許権侵害になる場合があります。それは、たとえば以下の2つの場合です。?利用関係にある場合たとえば、セロテープに他人の特許があって、私がそのセロテープに目盛りを入れたものに特許を持っているとしても、私が勝手に目盛りを入れたセロテープを作って販売すると、セロテープの特許を侵害します。セロテープを作ることは他人の特許の範囲だからです。ただし、買ってきたセロテープに目盛りを入れるのであれば、問題ありません。他
人の特許であるセロテープを買ってくるのか自分で作ってしまうのか、ここがポイントです。?再生産に当たる場合たとえば、スリッパに他人の特許があって、ダイエットスリッパに私の特許がある場合に、私がスリッパを買ってきて、分解して、ダイエットスリッパに加工し直した場合、スリッパの特許権侵害になる可能性があります。スリッパを作ることは他人の特許の範囲なわけですから、ダイエットスリッパを作るということは、すなわちスリッパを作るということです。これは「再生産」と呼ばれ、生産行為すなわち特許権侵害になります。改造が再生産に当たるかは実は難しいんですが、ダイエットスリッパを作るときに、スリッパの特許の「特許請求の範囲」に書いてある行為をするかどうか、を考えれば良いと思います。特許が取れても作れなかったら意味がないじゃないか、とお思いになるかもしれませんが、特許の世界には先願優位の原則という考えがあって、権利がぶつかったときは先に出願したものに有利に取り扱うという原則があるのです。では改造した人はどうすればいいのかというと、先願者にライセンスを与えるよう交渉することができます。ただしその場合
、相手にはではあなたの特許を実施させろと交渉する権利もあります。この交渉がうまくいかなかったら、特許庁に裁定を求めることもできます。認められれば、特許庁が強制的に実施権(=ライセンス)を設定してくれます。実施権が設定されれば、売ることができます(が、当然ライセンス料は払わなければいけません)。まとめると、ご質問のケースでは特許商品を買われるようなので、?は考えなくてよくなります。問題は?のケースですが、上に述べた「ダイエットスリッパを作るときに、スリッパの特許の「特許請求の範囲」に書いてある行為をするかどうか」をまずお調べになって、いやちょっと別の部品を取り付けるだけでスリッパを作るようなことはやってないよ、というのであれば問題ありません、堂々と売ってください。その商品を店頭で拝見できるのを楽しみにしています。
ベストアンサー
取れます。そもそも特許を公開する理由は、それを改造して新たな発明をしてもらうためです。なので、ご質問のケースでは、問題なく特許が取れます。←もちろん新規性や進歩性の有無は別の議論です。そもそも特許の対象かといったら対象ですよという話です。これは実用新案でも意匠でも同じです。そして、便利で使いやすくなったことに進歩性や非容易性が認められれば、特許や実用新案の審査もパスできるでしょう(ちなみに実用新案は無審査で登録になります。権利行使の際に有効性が審査されます)。ただし、特許が取れることと、加工商品を売ってもいいかは、別問題です。特許を取っても、売ってしまうと元の特許権者の特許権侵害になる場合があります。それは、たとえば以下の2つの場合です。?利用関係にある場合たとえば、セロテープに他人の特許があって、私がそのセロテープに目盛りを入れたものに特許を持っているとしても、私が勝手に目盛りを入れたセロテープを作って販売すると、セロテープの特許を侵害します。セロテープを作ることは他人の特許の範囲だからです。ただし、買ってきたセロテープに目盛りを入れるのであれば、問題ありません。他
人の特許であるセロテープを買ってくるのか自分で作ってしまうのか、ここがポイントです。?再生産に当たる場合たとえば、スリッパに他人の特許があって、ダイエットスリッパに私の特許がある場合に、私がスリッパを買ってきて、分解して、ダイエットスリッパに加工し直した場合、スリッパの特許権侵害になる可能性があります。スリッパを作ることは他人の特許の範囲なわけですから、ダイエットスリッパを作るということは、すなわちスリッパを作るということです。これは「再生産」と呼ばれ、生産行為すなわち特許権侵害になります。改造が再生産に当たるかは実は難しいんですが、ダイエットスリッパを作るときに、スリッパの特許の「特許請求の範囲」に書いてある行為をするかどうか、を考えれば良いと思います。特許が取れても作れなかったら意味がないじゃないか、とお思いになるかもしれませんが、特許の世界には先願優位の原則という考えがあって、権利がぶつかったときは先に出願したものに有利に取り扱うという原則があるのです。では改造した人はどうすればいいのかというと、先願者にライセンスを与えるよう交渉することができます。ただしその場合
、相手にはではあなたの特許を実施させろと交渉する権利もあります。この交渉がうまくいかなかったら、特許庁に裁定を求めることもできます。認められれば、特許庁が強制的に実施権(=ライセンス)を設定してくれます。実施権が設定されれば、売ることができます(が、当然ライセンス料は払わなければいけません)。まとめると、ご質問のケースでは特許商品を買われるようなので、?は考えなくてよくなります。問題は?のケースですが、上に述べた「ダイエットスリッパを作るときに、スリッパの特許の「特許請求の範囲」に書いてある行為をするかどうか」をまずお調べになって、いやちょっと別の部品を取り付けるだけでスリッパを作るようなことはやってないよ、というのであれば問題ありません、堂々と売ってください。その商品を店頭で拝見できるのを楽しみにしています。
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